著作権
連日、甲子園球場では高校球児たちの熱戦が繰り広げられている。
甲子園といえばアルプススタンドでの応援合戦。
ブラスバンドや、チアリーダーの華やかな応援が名物となっている。
ブラスバンドの応援の曲で、すぐ思い出せるものは「狙いうち」
バッターに「球を絞って狙い打て!」の願いが込められているのだと思う。
それから、新しいところでは「あまちゃん」のテーマソングが演奏されていたこともあったね。
そこで、ちょっと疑問に出てくるのは著作権の問題。
他人の作った曲を演奏すると著作権というものが、かかってくる。
甲子園の応援するブラスバンドの人たちは、曲の使用料を払って演奏しているのだろうか?
そこで、ちょっと調べてみた。
そもそも著作権法には『営利を目的としない上演等』に当たる場合は自由に演奏出来るというルールがあるそうだ。
(1)営利を目的としていない
(2)聴衆から料金を受け取らない
(3)演奏について報酬が支払われない」
この3つのルールに当てはまれば、著作権侵害にはあたらないそうだ。
よって甲子園の応援では、どんな曲を演奏してもOKなのだ。
―――だが しかし!―――
応援で流行曲を利用する場合、『ブラスバンド用に編曲された曲』だということ
という決まりがあるのだ。
つまりは、甲子園で応援しているブラスバンドの皆さんは、それ用に編曲されたスコア(楽譜)を購入して演奏しているということだ。
なんだ…
結局は著作権使用料払ってるのと同じようなもんやん。
なんだかなぁ…
(*゚◇゚)<500円くらいだね そんなもん!?>(゚〇゚ ;)
( https://www.bengo4.com/houmu/17/1263/n_1941/ より )

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